遺贈により取得したものとみなされた信託財産から代償金を支払う場合の贈与税の課税
相続税 遺贈[質問]
被相続人:父
相続人:長男A、長女B
相続財産:
①不動産 自宅マンション 時価評価額2000万円(※)
②預貯金 X銀行 4000万円(※)、Y銀行 1000万円
(※)自宅マンションとX銀行預貯金については、信託契約により委託者である父の死亡時に信託が終了し長男Aが信託財産の帰属権利者となる旨が定められています。
父死亡により、長男Aと長女Bは全ての財産について法定相続分である2分の1ずつ相続することを望んでいます。
しかし、信託財産となっている自宅マンションとX銀行預貯金については、長男Aが信託終了時の帰属権利者であるため遺産分割の対象となりません。
この場合において、長女BがY銀行の預貯金を相続取得した上で、長男Aが長女Bに対し2500万円の代償金を支払う場合、この代償金は長男Aから長女Bへの贈与となり贈与税の課税対象となるのでしょうか。
多額の死亡保険金のみを取得する特定の相続人(甲)がその死亡保険金を原資に他の相続人(乙)に対し代償金を支払った場合、甲は遺産を1円も取得していないため、甲が乙に支払う代償金は贈与税の対象となると理解しています。
これは、死亡保険金は相続税法第3条第1項一号でみなし相続財産とされていますが、本来的には受取人固有の権利に基づいて受給を受けるものであることから、遺産ではなく遺産分割の対象にもならない事が理由です。
信託財産の帰属権利者である長男Aが取得する自宅マンションとX銀行預貯金についても、相続税法第9条の2第4項において「遺贈により取得したものとみなす」とされているため相続税の課税対象とはなりますが、本質的には信託契約に基づいて長男Aは信託の残余財産の給付を受けたことになるため、上記の死亡保険金と同じ理屈でAからBへの代償金の支払について贈与税の課税対象になってしまうのでしょうか。
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