自己否認した譲渡等損失額の処理

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]

 A社が欠損金を有するB社(不動産賃貸業)の株式を100%取得しました。

 B社の役員は全て退任し、従業員はもとからおらず、A社はB社を子会社化した同一年度中にB社が保有している不動産の一部売却を行ったため、従来の賃貸収益額に比べ5倍以上の収益額が計上され、57条の21項第5号に該当し、欠損金の利用はできないものと理解しています。その前提で、B社ではA社の子会社となる前の事業年度で、保有する不動産及び建設仮勘定等について評価益、評価損を会計上計上しており、別表では当該額を評価益は減算調整、評価損は加算調整を行っています。今回売却した不動産では会計上でも評価益を計上していますが、別表上減算調整していた金額を加算する予定でいます、一方評価損を計上している建設仮勘定等については、子会社化した事業年度を含め3事業年度の期間中では60条の3の適用を受け、建設計画を破棄し、帳簿上除却処理しても、会計で計上した当該除却損は否認され、かつ別表で、加算留保で残っている評価損について減算認容することはできないということになりますか。認容されないとするならば、別表では永久に加算留保のまま残ることになるのでしょうか。

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 御質問の場合には、………
(回答全文の文字数:316文字)