?このページについて
非上場株式の従業員持分を金庫株とした場合の残った株主の課税関係
贈与税 みなし贈与 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
"
[質問]
オーナー会社の株式集約を考えています。
オーナー社長以外の株式を金庫株で買い取ることを想定していますが、従業員(親族以外)が取得価額(1500円>配当還元750円)で発行法人に譲渡(金庫株)した場合は、既存株主(特に社長に対して)は株式価額の増加相当金額を贈与によって取得したものとして取り扱うことになるのでしょうか。
なお、「相続税法基本通達9-2(4)会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合」に今回の場合は該当するのでしょうか。あと、この場合の時価とは誰にとっての時価なのでしょうか。
【前提】
発行法人株主構成
① 社長 80%
② 従業員 20%(20名1%ずつ)
1株当たり価額
① 取得価額(当初払込金額)1500円
② 配当還元価額 750円
③ 純資産価額 30000円
"
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、相続………
(回答全文の文字数:891文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。