海外渡航の同伴者旅費の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]

 当社は輸入卸売業者です(年商30億円)。

 フランスの仕入先の創業100周年記念パーティーがあり、社長夫妻が招待を受けたので夫婦で出席する予定です。

 社長夫人は会社の役員でも従業員でもありません。

 これに併せて、フランスの他の仕入先との打合せ面談と観光を行う予定です。

 旅行の日程は14日間で6日間は業務に従事し、5日間は観光する予定です。

 社長夫人は取引先の面談時に同行して挨拶することもありますが、パーティーに出席する以外は会社の業務ではありません。

 社長の往復の航空運賃は全額会社で負担し、宿泊費その他の旅費は業務の遂行上必要と認められる期間と認められない期間との比率により按分し、損金と認められない金額は社長個人で負担します。

(質問)

 海外では夫婦でパーティーに出席することが普通であり、取引先との今後の関係を維持していく上で、夫婦で出席する必要があると考えますので、社長夫人の海外渡航費は会社で負担する予定です。

 社長の航空券は旅費規程に定めているビジネスクラスで手配していますので、社長夫人の航空券もビジネスクラスで手配します。

 社長夫人の往復の航空運賃(パーティー会場までの旅費)と1泊分の宿泊費を会社で負担した場合、旅費として損金に算入できますか。

 また、航空券をビジネスクラスではなくエコノミークラスにした場合に取扱いが変わることはあるでしょうか。

 税務上の取扱いをご教授ください。

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[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 役員が業務遂行上………
(回答全文の文字数:909文字)