出向者の給与負担金と賃上げ促進税制の適用関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]

1. 前提条件

 内国法人A社は資本金1億円超の大企業で、20233月期において賃上げ促進税制の適用を検討しています。

 期首202241日を効力発生日としてA社からA社の100%子会社(内国法人)であるB社へ事業を分割したことに伴い、202241日よりA社からB社へ多数の出向者を派遣しています。出向は在籍出向であり、出向者はA社から給与の支給を受けA社の一般被保険者に該当し、A社はB社からその給与支給額の全額を出向負担金として受け取っています。

 当該出向者は、20223月期及び20233月期の全ての期間においてA社における雇用保険の一般被保険者であり、継続雇用制度の対象とはなっていません。

2. 質問内容

 上記の前提条件において、A社における当該出向者に係る雇用者給与等支給額は、20223月期(前事業年度)は満額含まれるものの、20233月期(適用事業年度)は収受した出向負担金を控除することにより0円となります。

 継続雇用者の定義においては前事業年度及び適用事業年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者であることが定められていますが、適用事業年度においては収受した出向負担金を控除することにより0円となる場合であっても、当該出向者はA社から給与等の支給を受けているため継続雇用者に該当し、したがって継続雇用者給与等支給額は0円、継続雇用者比較給与等支給額は満額で、適用要件である3%以上増加の判定を行うとの理解でいいかご教示頂けますと幸いです。

 出向先法人が支出する出向負担金については、租税特別措置法通達42125-3で前期及び当期に継続して出向先法人で勤務している場合には出向先法人の継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額に含める旨が明らかにされていますが、出向元法人が受ける出向負担金については、別段の解説が行われていないため、出向者の異動状況による給与等支給額の増減は本来の趣旨とは異なるものの、企業グループ内での異動等による一定期間の増減は、継続雇用者の把握が容易とするための一つの割り切りとして調整されないことになると理解していますが、理解に誤りがございましたらご指摘頂きますと共に正しい課税関係をご教示頂けますと幸いです。

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記載の事実関係による………
(回答全文の文字数:452文字)