?このページについて
回収不能の売掛債権に係る貸倒損失の計上時期について
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
"
[質問]
株式会社A社は得意先B社に対して、15年ほど前から30万円程度の売掛金を有していましたが、回収見込みはありません。回収不能なことが分かった時点で書面により債務免除を行い、その時点で貸倒損失として損金算入すれば良かったのでしょうが、今となってはB社の連絡先も分からない状況です(A社とB社は第三者間取引です)。
株式会社A社はこのたび解散をしました。解散事業年度において上記のB社に対する売掛金30万円の貸倒損失計上はおこなっていませんが、清算事業年度ではこの売掛金は貸倒損失として損金算入することは認められますか。それが認められない場合はどのようにしてB社に対する売掛金を処分すればよろしいでしょうか。
"
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:965文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。