絵画の減価償却

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社が平成27年1月以前から所有していた100万円以上の絵画を、今期譲渡したところ、オ-クション会社の専門家2社の見立てにより贋作であることが判明し、売買契約条項に基づいて契約解除になり、絵画の返品を受け全額返金をいたしました。
 この場合、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度では、価値の減少しない美術品であるとの判断をしていましたが、今回の買戻しにより、新たな取得として、100万円以上の取得価額であるが、価値がないものとして減価償却は可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 減価償却制度上、取………
(回答全文の文字数:1287文字)