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絵画の減価償却
法人税 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社が平成27年1月以前から所有していた100万円以上の絵画を、今期譲渡したところ、オ-クション会社の専門家2社の見立てにより贋作であることが判明し、売買契約条項に基づいて契約解除になり、絵画の返品を受け全額返金をいたしました。
この場合、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度では、価値の減少しない美術品であるとの判断をしていましたが、今回の買戻しにより、新たな取得として、100万円以上の取得価額であるが、価値がないものとして減価償却は可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
減価償却制度上、取………
(回答全文の文字数:1287文字)
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