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負担者が決まっていない預かり敷金とその敷金と賃貸料が入出金されている預金の帰属
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
多数の賃貸不動産を所有する父が平成31年2月4日に亡くなりました。
その際の相続税の申告書を調べてみると、預り敷金が債務控除されていませんでした。遺産分割協議書にも債務の記載はありません。
当時の遺産分割に記載で預金は母に、不動産は息子に相続されています。しかし、預金の名義が母になっている通帳に、不動産から生じた賃貸料や敷金、修繕費はアパートごとに父の生前通りの形態で入出金されています。
令和5年1月18日に母が亡くなり、相続が発生しました。
賃貸料は息子が取得すべき収入で母の通帳から控除できますが、預り敷金の返金は誰の債務であったのかが不明です。
この敷金の返金は不動産を相続した息子が返還すべきものであったなら母の名義になっているアパートの通帳から差し引かれているのが誤りとして母名義の通帳に加算すべきでしょうか。それとも預り敷金込みで預金を相続した母が返却すべきものとして母の相続の際には考慮しなくてもよいのでしょうか(母が返却するもの)。相続分での按分でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 敷金とは 敷金と………
(回答全文の文字数:1820文字)
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