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購入した有価証券の取得価額について
法人税 有価証券※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社はこのたびM&Aにより法人Aの株式を1億円で取得しました。
今回、買収に際して仲介会社Bと委託契約を締結し、株式取得と同時に報酬の支払をしました。
仲介会社Bとの契約書には、業務報酬及び支払の時期の定めがあり、以下のとおりです。
①基本合意時に伴う報酬(着手金)
※100万円(税別)
※最終契約提携に至らなくとも返還されない。
②最終契約締結時に伴う報酬(成功報酬:レーマン方式)
※成功報酬の割合(5億円以下の部分)は、契約金額に対して5%
※なお、最低成功報酬は700万円(税別)
とあり、当社は仲介会社Bに対して、法人Aの株主との基本合意書締結時に110万円と最終契約提携時に770万円の支払をしました。
上記の支払額合計880万円について、株式の取得対価に含めるべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
購入した有価証券の………
(回答全文の文字数:546文字)
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