関係会社間における売買
法人税 圧縮記帳 特定資産の買替え[質問]
A社が10年超の長期保有資産を第3者に譲渡し、翌期に圧縮記帳を適用すべく特別勘定と予定資産の届出を行う予定です。
関係会社B社(グループ法人税適用外)所有の10年超の長期保有資産=特定施設のある土地(300㎡以上)をA社が届出をし譲渡の翌期に購入した場合、A社が第3者に売った利益について圧縮記帳を受けることは問題ないと思いますが、B社でも長期保有資産の圧縮記帳を受けることは可能でしょうか(長期保有資産の圧縮記帳の他の要件はすべて満たしています)。 私見ですが、認められると思いますが、 これができるとA社の圧縮記帳による利益(課税の繰り延べ)がB社も圧縮記帳を適用し課税の繰り延べをすると、いいとこどりのような気がします。
また、結果圧縮記帳の買換え資産の取得期限も原則翌年というのが、例えばB社の買換え資産の取得期限は、B社譲渡後の翌年までとなり、買換え資産の取得期限はA社が譲渡した翌年にB社から買換え資産を取得し、さらにB社が譲渡した翌年が買換え資産の取得期限とできると、実質的に期間延長がみとめられているようになってしまう点を危惧します。
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