特定資産の買換特例について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は不動産業を営む、3月決算法人です。
 A社では、令和3年3月に賃貸物件建設目的の土地を取得し、令和3年5月の申告において「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出」を提出し、売却予定の土地として7物件を届出しています。
 賃貸物件は令和5年3月期中(令和4年12月)に竣工し、賃貸を開始しています。一方、売却予定土地については、令和5年3月期中に7物件中、2物件の売却が完了しました。売却が遅れ長期先行取得となったことに「やむを得ない事情」があったものとして、先行取得土地について圧縮記帳処理を行っています。
 そこで、売却未了の5物件について、その売却が遅れた理由につき、「やむを得ない事情」がある場合、その売却完了年度において、一部圧縮記帳している先行取得土地について再度圧縮記帳処理を行うことができると考えますがいかがでしょうか。

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 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:500文字)