信託契約が解除された場合の帰属権利者への課税

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 裁判上の和解が成立しました。
 平成25年に委託者甲が賃貸用不動産の信託契約を締結しました。同28年甲の死亡により妻の乙(令和3年死亡)が二次受益者になりました。
 ところが、甲の遺産相続に争いが生じ、裁判で解決を図ることになりました。
 その裁判は、裁判上の和解が成立して決着しました。
 和解の趣旨は、①平成29年4月1日付で信託契約を解除し、②信託財産を信託財産帰属者丙へ引き渡す、というものでした。
 丙に信託財産が帰属することになる結果、丙に贈与税が課税される場合、その課税時期は次のいずれが相当でしょうか。
 信託契約を解除する日(平成29.4.1)
 本件和解の成立の日
 また、丙に帰属する不動産所得は上記何れの日から生じることになりますか。
 なお、丙が負担するのは、贈与税、不動産取得税、登録免許税、所得税、固定資産税以外の税目がないと考えています。

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 裁判上の和解は、判………
(回答全文の文字数:196文字)