居住用財産の3,000万円控除について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提条件>
①1棟の建物に兄夫婦と妹が同居(共有割合:兄3/4、妹1/4)
②建物の敷地(共有割合:兄60%、妹40%)
③妹は独身で子がいないため、妹の財産を兄一族に集中させようと思い、以下の取引をした。
④建物の1/4部分については、兄に贈与した(令和4年12月26日)
⑤土地の40%部分については、甥(兄の子)に売却した(上記と同日)
⑥甥は別居で別生計
⑦妹はそのまま居住している
⑧その他、3000万控除の要件は満たしているとします

<質問>
① 上記取引の順番でいくと、妹は建物がない状態で土地のみの売却をした事になるので、3,000万控除は適用できないと考えますがいかかでしょうか。
② もし、建物1/4部分の贈与の時期を土地40%の売却の日より後の時期にしていれば、建物を所有していた状態での売却となり、3,000万控除を適用できたのではないかと考えますがいかがでしょうか

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答) ご照会の①………
(回答全文の文字数:920文字)