居住用の3,000万円控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
概要
 譲渡者AとBは2021年5月にAとBの母の相続によって宅地①(各2分の1ずつ)を取得した。当該宅地の上にはAのみの所有の家屋②(譲渡者AとBの父の相続により昭和51年に取得)が建っていた。Aは当該家屋に2020年7月まで母と居住していた。それ以降は空き家であった。
 2022年8月に宅地①と家屋②を合わせて、譲渡者AとBは現状有姿で売却した。

質問
 譲渡者AはA自身が家屋②に居住しなくなって3年以内の売却のため、譲渡者Aは宅地①(持ち分2分の1)及び家屋②の売却にあたり租税特別措置法35条1項(2項該当)を適用したいと考えていますが、適用することに問題はありますか。
 土地①の取得はAが居住しなくなった後の相続による2021年5月の取得となりますが、これは特例適用にあたっての問題になりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答) 特例の適用………
(回答全文の文字数:847文字)