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海外関連会社に出向する者に国内で支給する給与の較差補てん金
法人税 給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社(国内法人)の社員が外国関連会社(タイ)に1 年以上の予定で出向しています。
出向者はタイの関連会社から給与として毎月6 万バーツを現地のタイで支払いを受け、同時に日本で勤務していた時の給与との差額を、日本法人(出向元)から日本の口座に支払いを受けます。
この場合、日本の口座への支払時に源泉所得税の徴収は必要でしょうか。
また必要な場合、源泉所得税の金額は日本での支払金額に対して徴収するのか、タイの支払い分も含めて徴収するのかどちらでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 出向者に対する給………
(回答全文の文字数:2481文字)
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