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解散予定の法人が元従業員に貸し付けている金銭の処理
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
元従業員に対して返済してもらえない貸付金を有する法人があります。
法人は近いうちに解散する予定ですが、その元従業員が精神疾患で働けない状況で生活保護を受けている状況のため、法人税基本通達9-6-2により、債務者の資産状況、支払能力からみて全額回収不可という判断のもと、損金処理することは可能であるという理解で良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の場合、ご検………
(回答全文の文字数:236文字)
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