圧縮記帳後の資産の少額減価償却資産の判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
1. 概要
?令和4年3月期に減価償却資産550000円を取得。
?令和4年3月期に27500円を減価償却。(期末帳簿価額522500円)
?上記?の減価償却資産に対する国庫補助金等の補助金500000 円を令和4年5月に受取、返還不要となった。
?令和5年3月期に国庫補助金の圧縮記帳を適用。
圧縮損:522500×500000÷550000=475000
?圧縮後帳簿価額522500-475000=47500

2. 圧縮記帳の適用を受けた固定資産の税法上の取得価額は、実際の取得価額から損金に算入した圧縮損の金額を控除した金額とある。
 上記、固定資産では550000-475000=75000<100000
 取得価額は10万円未満となるので、固定資産を取得・事業供用した翌年度である令和5 年3 月期に、圧縮記帳後の帳簿価額47500 円を消耗品費として損金算入できると考えます。
(仕訳:消耗品費/固定資産 47500円)
 圧縮損を損金算入し、圧縮後の取得価額が10万円未満となったのが固定資産取得の翌事業年度であるが、処理が適正かご指導ください。

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 ご承知のとおり、国………
(回答全文の文字数:497文字)