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扶養義務者の範囲
相続税 税額の計算 障害者控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
本件では相続人のうち一人が障害者で他の相続人は兄弟二人です。
一人は同じ地域に住んでおり、もう一人は遠隔地に住んでいます。
このような場合に二人とも扶養義務者として障害者控除の適用が受けられるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
障害者控除の適用を………
(回答全文の文字数:372文字)
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