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受取配当等の益金不算入~株式移転完全親法人
法人税 受取配当等 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和5年3月1日に株式移転でB株式会社(3月決算法人)をA株式会社の完全親法人として設立しました。
A株式会社は、甲と乙(甲の妻)で100%出資している法人です。株式移転後、B株式会社はA株式会社の株式を100%保有して、3月決算を迎えました。令和5年6月の定時株主総会で、A株式会社からB株式会社に1000万円の配当を行う決議をしました。
この場合、B株式会社がA株式会社から受ける配当金は、完全子法人から受ける配当金として全額益金不算入になると考えてよろしいでしょうか ちなみに株式移転は税制適格株式移転に該当し、甲・乙は、A株式を設立以来保有し続けており、数十年間株主でした。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、受………
(回答全文の文字数:763文字)
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