?このページについて
駐車場敷地の一部のみを外部の者が利用している場合の評価
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
20年ほど前の相続で土地建物を取得したAが今回の被相続人です。
20年前に相続してから現在まで 駐車場は共同住宅賃借人専用駐車場として一般公募をせず(看板等もありません)賃貸をしていました。この件については管理を任せている管理会社の証明を取得済です。
ただ、図の駐車場(斜線部分1台)については20年前の相続以前から借りている外部の者が現在まで継続して賃借しています。
相続時、駐車場賃貸契約台数は5台で、うち1台が外部者です。共同住宅は満室です。
ここでこの敷地の評価について斜線部分(約16㎡)を自用地として評価、その他の部分を貸家建付地として評価するということで問題ないでしょうか(今回土地建物を相続取得する相続人はB一人)。
[添付ファイル1]
敷地1085㎡
建物
建築面積:335㎡
延べ面積:936㎡
建ぺい率:50%
容積率 :100%
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
駐車場として利用し………
(回答全文の文字数:1153文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。