過年度の資料が保存されていない法人の処理

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 過年度の決算書類・総勘定元帳・領収書・勘定科目内訳明細書・固定資産台帳が存在しない、白色申告の法人があります。
 しかし、貸借対照表には、過年度(5 年以上前)から未償却のまま残っている有形固定資産が存在します。固定資産台帳が無いため、過年度の別表16(2)に記載された、資産種類別の取得価額の合計額と帳簿価額のみしか情報がありません。
 その資産の実情としては、壊れて使用できなくなったものや、現在使用している資産に関する物も存在すると考えられます。貸借対照表上の有形固定資産の残高を実情にあった帳簿へ修正したい場合、下記のどの方法が現実的な処理になるでしょうか。


1. 貸借対照表上の有形固定資産の帳簿残高を0にする。(資産の内訳不明のため)⇒法人税の別表4において、全額加算社外流出処理する。
2. 貸借対照表上、実際に使用している資産の時価を算定して、帳簿価額として残し、それ以外の残高を0にする。(使用している資産を簿外にしないため)
⇒法人税の別表4において、全額加算社外流出処理する。使用している資産の帳簿価額相当額も、損金算入不可として、会計上経費処理したタイミングで、全額加算社外流出処理する。
3. 貸借対照表上、実際に使用している資産の時価を算定して、帳簿価額として残し、それ以外の残高を0にする。(使用している資産を簿外にしないため)⇒法人税の別表4において、全額加算社外流出処理する。使用している資産の帳簿価額相当額は、損金算入が可能であるものとして取り扱う。
※損金算入が可能であると考える根拠は、対象資産が機械と備品で、古い物であることから、帳簿価額より時価の方が低いと考えられるということです。

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 ご照会の事例のよう………
(回答全文の文字数:547文字)