組織変更をした場合の適格要件

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A、Bはそれぞれ有限会社であり、AはB社への出資を完全支配関係により5年以上継続保有しています。今般AはBを吸収合併することとしましたが、Aは有限会社であり、合併会社となれないことが判明しました。
 このためAは特例有限会社から株式会社への組織変更を行う予定です。全部事項証明書には、組織変更によりA社を「設立」と記載されるとのことです。
 上記のとおり設立とされることにより、A社によるB社の完全支配関係の期間が分断されることを懸念しています。
 A社が特例有限会社から株式会社に組織変更されたとしても、継続保有関係はA社が有限会社時代からの期間により、繰越欠損金や特定譲渡資産についての期間制限を判断すると考慮してよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:925文字)