定期同額給与に該当するか否かについて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 コロナ感染により1週間程度自宅療養し、代表取締役の職務遂行ができず、令和5年1月分の役員報酬を減額致しました。役員報酬12 月分630 千円、1月分397千円、2月分630千円と完治後にはもとの給与にもどしました。該当期間の売上推移は、12月4500千円、1月(該当月)4800 千円、2月3200千円と業績の悪化はみられません。このような場合、定期同額給与として認められるでしょうか。

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 定期同額給与とされ………
(回答全文の文字数:1078文字)