?このページについて
定期同額給与に該当するか否かについて
法人税 定期同額給与 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
コロナ感染により1週間程度自宅療養し、代表取締役の職務遂行ができず、令和5年1月分の役員報酬を減額致しました。役員報酬12 月分630 千円、1月分397千円、2月分630千円と完治後にはもとの給与にもどしました。該当期間の売上推移は、12月4500千円、1月(該当月)4800 千円、2月3200千円と業績の悪化はみられません。このような場合、定期同額給与として認められるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
定期同額給与とされ………
(回答全文の文字数:1078文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。