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役員退職金の損金算入時期
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
9月決算のA法人(株式会社)があります。この度早期退職制度を創設し、甲取締役が、任期途中で辞任することになりました。A法人は、役員退職給与規定という内規があり、その内規に基づいて計算された役員退職金を甲取締役に支給するための取締役会を7月20日に実施し可決しました。支給予定日が8月31日です。ただし、A法人の定時株主総会は、12月を予定しており、甲取締役の退職金支給の決議について臨時株主総会を実施する予定はありません この場合、甲取締役の役員退職金の損金算入時期は、実際に支払った日の事業年度でよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
御質問の場合の役員………
(回答全文の文字数:295文字)
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