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肖像権使用に係るサブスクリプション収入がある場合に支払う肖像権使用料について短期前払費用の損金算入を適用することの可否
法人税 賃借料※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
著名人広告シャアリング事業を行う事業者が著名人に対して肖像権使用料として年払いを行い、その肖像権を取引先にサブスクリプションとして毎月収入を計上している場合、著名人に対して年払いした肖像権使用料は短期前払費用の通達の適用対象になるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1)法人税の基本通………
(回答全文の文字数:1378文字)
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