肖像権使用に係るサブスクリプション収入がある場合に支払う肖像権使用料について短期前払費用の損金算入を適用することの可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 著名人広告シャアリング事業を行う事業者が著名人に対して肖像権使用料として年払いを行い、その肖像権を取引先にサブスクリプションとして毎月収入を計上している場合、著名人に対して年払いした肖像権使用料は短期前払費用の通達の適用対象になるのでしょうか。

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(1)法人税の基本通………
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