?このページについて
遺族共済年金及び遺族飯地金の評価について
相続税 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和4 年に相続開始
被相続人が死亡したことにより、公立学校共済組合から遺族一時金及び遺族共済年金(経過的職域加算額)が支給されることとなりました。
これらはみなし相続財産として相続税の課税の対象になると公立学校共済組合の書類に記載があります。
そこでこれらの評価方法なのですが、遺族一時金については一時金の額を評価額とし、退職手当金等として非課税の規定の適用あり。
遺族共済年金(経過的職域加算額)については相続税法24 条による評価額(終身定期金)とし、退職手当金等として非課税の規定の適用あり。
上記のように評価しても問題ないでしょうか。
遺族共済年金(経過的職域加算額)については、相続税法施行令第1条3の2により退職手当金等に含まれる給付の範囲に含まれると判断しています。
また遺族共済年金(経過的職域加算額)は基本的に終身となるようですので、終身定期金と判断しました。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
死亡退職したために………
(回答全文の文字数:847文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。