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事前確定届出給与について
法人税 定期同額給与 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
事前確定届出給与を損金算入する場合には、所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定めの届出を一定の時期に所轄税務署へ提出し、届出どおりに支払った場合には損金算入が可能であると認識しています。
支払う時期等について以下3点の疑義が生じました。
①従業員に賞与を支払う場合には従業員の支給日と同じ日にしなければならない。
②①と逆で従業員の支給日と同じ日に支給してはいけない。
③複数の役員がいる場合、役員ごとに支給日を定めることができる。
(A役員は2回、B役員は1回等、支給回数が異なることもできるのでしょうか)
上記の支給日や支給回数の差異等は関係なく届出どおり支払えば損金算入可能かどうか教えてください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:3384文字)
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