?このページについて
看護師奨学金の法人税及び所得税の課税関係
所得税 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
医療法人と看護学校があります。
当院の生徒で看護学校在学中に25万円を貸与し、そのまま当院就職後3年間の勤務期間を経た場合、経過年度末で経費として雑損処理を行っています。
この場合、この費用に関して給与として認定され、源泉の必要性がありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 学資金の非課税規………
(回答全文の文字数:2717文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。