中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却制度における適用対象資産について(ソフトウエアの範囲)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(中小企業投資促進税制・措法42の6、10の3)のソフトウエアに該当するか否かの質問です。
 顧客企業(小売業)が自社製品販売のため、今般約5百万円で新規にECサイトを外部業者に委託し、構築し運用を始めました。
 除外するソフトウエアには該当していなので、反対解釈としてECサイトの構築費用は該当すると考えるのですが、いかがでしょうか。

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 本制度の適用対象資………
(回答全文の文字数:606文字)