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認可外保育施設が関連企業から受領する負担金
消費税 非課税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書をもらっている認可外保育所で当社関連企業の従業員の子供を預かっております。
当社は地方自治体から「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けている為、上記従業員からの保育料は非課税売上と認識しております。
しかし、その保育料だけでは保育園を維持できないため、保育園の年間収支がトントンになるように、子供の利用人数に応じて関連企業各社より運営費として法人負担金を徴収しています。
運営費の内容は、人件費や水道光熱費、消耗品費等です。
そこで、運営費として徴収する法人負担金の課税区分について質問です。
①非課税売上:法人負担金は保育料なので非課税
②課税売上:水道光熱費、消耗品などの負担金なので課税
③不課税売上:収支トントンになるように負担しており個別の内訳がないので寄付金に該当し不課税
上記①②③の可能性があると思われるのですが、どの課税区分を選択したら良いでしょうか?
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、認………
(回答全文の文字数:380文字)
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