合併法人の役員に対する事前確定届出給与に係る臨時改訂事由該当性について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 B社はA社の100%子会社であり、この度A社を存続会社とし、B社を消滅会社とする合併を行います。
 甲はA社及びB社の双方の取締役であり、それぞれから役員報酬及び役員賞与の支給を受けています。
 役員賞与はそれぞれ6月と12月に支給され、金額は下記のとおりとなっており、それぞれにおいて事前確定届出給与に関する届出書を提出しています。
 A社の役員賞与6月100万円、12月150万円
 B社の役員賞与6月30万円、12月50万円
 合併期日は10月1日であり、甲は合併後も引き続きA社の取締役に就任し、合併前と変わらず、A社及び旧B社にて従事していた業務を行うこととなるため、12 月の賞与は200万円(A:150万円+B:50万円)とする予定です。
 この場合、12月支給の賞与については臨時改定事由に該当するものとして届出書を提出することで、税務上の損金として認められると理解してよいでしょうか。

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 事前確定届出給与に………
(回答全文の文字数:868文字)