親族が申告期限までに死亡した場合の貸付事業用宅地等

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 小規模宅地等の適用についてご教示ください。
 令和4年11月20日に夫死亡。
 妻所有土地の上に、30年前に貸アパート(4室)を建てて所有していました。
(相続開始時においても満室)
 令和4年12月15日に妻死亡。
 夫婦には子供がなく、妻の相続人は妹、甥、姪。
(夫の相続人は、妻、夫の甥姪)
 家賃は、毎月月末までに翌月分を支払う契約です。
 夫の遺産分割協議書には、妻が貸アパート(建物)を相続する旨を記載。
 妻の遺産分割は、妻の甥が貸アパート及び敷地を相続します。
 この場合、夫は、妻から土地を使用貸借していましたが、妻の相続時、3年を超えて、自己の事業の用に供していたとして、妻の相続時、小規模宅地等(貸付事業用宅地等)を適用してもよいのでしょうか。
 『資産課税課情報第14号租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて(法令解釈通達)等の一部改正のあらまし(情報)』の『69の4-15宅地等を取得した親族が申告期限までに死亡した場合』は確認しています。

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 照会事例では、一次………
(回答全文の文字数:357文字)