工場移築費用・資本的支出
法人税 取得価額 減価償却[質問]
A社は菓子の製造を行っていますが、近隣の企業Z社から業務拡張のため、A社の本社工場(一の拠点で併設)を買い取りたいとの申し出を受けました。
A社は代替土地を探しましたが、近隣に従来どおりの本社工場を移転できるだけの条件を満たす土地がみつかりませんでした。しかしZ社が提示した買取の価額が好条件だったため、資金繰りに困窮していたこともあり売却することにしました。
その後、A社は代替土地として2カ所の土地を購入することになりましたが、本社と工場が一の拠点にならず別々になってしまいました。
本社工場の移転については、従前の工場の製造用機械設備だけを新工場に移設し、従前の本社工場は解体、新工場は新築の予定です。なお、機械設備の移設に要する費用は移設から組立、据付までで合計2000万円です。
このたびの機械設備の移設に要する費用2000万円の税務上の取扱いについてお尋ねします。
A社の本工場の移転は集中生産のためでもなく、よりよい立地条件での生産を目的とするものでもありません。したがって法人税法基本通達7-8-2(修繕費に含まれる費用)の(2)の修繕費に該当すると考えますがいかがでしょうか。
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