特定施設の範囲

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 土地を購入し、コンテナハウスを建築する計画があるため特定施設の敷地の用に供される事が確実であるとして買換えの圧縮記帳の適用を受けました。コンテナハウスは第三者への賃貸用で、賃貸人は店舗等として使用するものです。
 このコンテナハウスは簡易建物なので建築確認を取らずに計画を進めようと考えており、建築確認の有無が圧縮記帳の適用可否に影響を及ぼすものではないと考えていますが、法人税法上、差支えないでしょうか。
【理由】
・措令39の7⑤において、特定施設に該当するためには建築確認を要する旨の記載はないこと
・不動産登記法において「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない」と定義されており、建築確認の有無は建物であることの要件ではないこと

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1)まず、御質問は………
(回答全文の文字数:561文字)