購入土地の埋設物除去費用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 店舗建設のために土地を購入しました。
 売買契約書には「既存建物の解体撤去後、更地にて引渡しとするものとする。尚、地中埋設物、塗装、擁壁、フェンス及び植栽花壇等の残存物は現状有姿のまま買主に譲り渡し、当該残存物の所有権については、本件土地の引渡しと同時買主に帰属するものとする。本件土地の土壌汚染、地中埋蔵物、地盤沈下等の専門家の調査は未了であり、売主は契約不適合責任を負わないものとする」との特約条項があります。
 店舗建設のため調査したところ、建設予定地部分に地中梁や杭など埋設物があり除去費用として500万円かかりました。
 この費用は土地の取得価額に算入ですか(基通7-3-6)。それとも建物の取得価額に算入できますか(基通7-3-4)。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、専………
(回答全文の文字数:454文字)