代表取締役に専任した場合の定期同額給与

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 内国法人甲社、代表取締役Aと取締役Bの2名、7月決算法人。
 事業内容はコンピュータソフトウェアの開発。
 代表取締役Aは現在他社に勤務しており、甲社の事業には直接かかわっておらず、役員報酬も0円。
 この度11月末に他社を退職し、甲社の勤務に合流します。
 そこで12月から役員報酬を計上しようと考えていますが、事業年度開始から3カ月は経過しています。
 その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情、またはその他の規定により定期同額給与と認められるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1)まず、法人税法………
(回答全文の文字数:763文字)