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学校法人の解散に伴う土地の譲渡
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
学校法人が解散することになり、所有している土地を売却することになりました。
当該土地を当該土地と隣接しているタクシー会社の法人に売却する予定です。
ただ売却価格を時価3億7千万円ぐらいのところ2億6千万円ぐらいで、時価より1億1千万円ぐらい低い価格で売るつもりです。
この場合に第三者間でありかつ売却価格も時価の2分の1以上であるため、低額譲渡には該当しないという認識で問題ないでしょうか。
また低額譲渡に認識しなければ売主の学校法人について学校法人が解散した場合には「学校法人その他教育の事業を行うもののうちから寄附行為の定めるところにより帰属すべき者に帰属する。また、これによっても処分されない財産は国庫に帰属することになっています。」となっていますが、時価より安い金額で土地を売却したことにより税金が発生する等の不利益が生じることはありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1)まず御質問の場………
(回答全文の文字数:663文字)
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