青色事業専従者の範囲

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
<前提>
 甲:クリニック経営の個人事業主
 乙:甲の配偶者で看護師
 甲と乙は生計を一にしています。
 甲は、個人事業者としてクリニックを経営し、青色申告をしています。
 乙は、他の病院で週3日、看護師として勤務しています(乙の勤務先と甲と何ら関係はありません。)。
 甲のクリニックで働いていた看護師が退職することになり、新たに看護師を求人することになりましたが、後任の看護師の採用が決まるまでの間、乙に週2日の空き時間を利用して、甲のクリニックで看護師として手伝って貰うことになりました。
 甲は、乙に、出勤した日数分の看護師としての給与を、他の看護師と同じ基準で計算し、支払う予定です。
 この場合、甲の乙への給与支払は青色専従者給与として認められるでしょうか。

<私見>
 青色事業専従者給与として認められる要件のひとつに、「その年を通じて6 か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」とあります。
 括弧書きの部分の事業に従事することが出来る期間をどう考えるかによっては、専従者給与として処理できる可能性はあると思いますし、そもそも恣意的な利益操作でもなければ、他の看護師と比べて割高な給与設定でもないので、今回の経緯を考えれば必要経費として処理すべきではないかと考えています。

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[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 結論としては、乙は………
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