交換取得した資産を贈与した場合の特例適用の可否について
譲渡・交換(資産) その他の特例 土地建物の譲渡[質問]
母が所有する宅地A(敷地全体を単独所有)と、母と長男が共有する宅地B(長男の持分1/5、母の持分4/5)を不動産鑑定評価による価額で交換します。母は長男の持分1/5 を交換取得することで宅地Bを単独所有することとなります。
令和5年11 月に上記の交換手続きを行い、交換取得のうえ母の単独所有となった宅地Bを令和5年12 月に次男に生前贈与する予定です。
交換取得した宅地を同一年内に次男に生前贈与した場合でも、交換の特例を受けることができますか。
生前贈与を受けた次男は当該宅地を交換直前の用途と同じ用途に使用します。
下記の特例適用要件は満たしています。
(1)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産です。
(2)交換により譲渡する資産および取得する資産は、同じ種類(宅地)の資産です。
(3)交換により譲渡する資産は、1 年以上所有していたものです。
(4)交換により取得する資産は、交換の相手が1 年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものではありません。
(5)交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用します。
(6)交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価に差額はありません。
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