グループ法人間の不動産の売買価額について
法人税 益金[質問]
法人間の売買について、時価よりも低い価額で売買をした場合、時価との差額について売り手側は寄付金、買い手側は受贈益として取り扱われると思います。
今回、同族会社間なので、業者に依頼し簡易鑑定を出してもらい、計算方法の違いである程度の幅は出ますが、おおむね4.2億円(土地3.7億円、建物0.5億円)という数字が出てまいりました。
社長のほうでは4億円を想定しており、その中におさめたいということから、土地3.5億円、建物0.5億円(税込)で売買したいとご相談を受けています。
ここで質問ですが、同族法人間の売買で鑑定評価を出してもらった場合、4.2億円よりも低い価額で売買すると、低額譲渡とみなされるリスクが出てきますか。
時価との差額に対し、何らかの説明がつけばよいということなのかもしれませんが、4.2億円→4億円(時価の95%)で売買と、時価にかなり近い価額でやり取りをしたとしても問題が出るものなのか、そもそも法人間の売買で、低額譲渡とみなされることに対し何らかの規定があるのかどうかを知りたく、ご教授をお願い致します。
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