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中小企業経営強化税制の適用について
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
中小企業経営強化税制の対象資産については、ファイナンスリース取引に係るリース資産についても対象となるかと思いますが、例えば当該資産がセールアンドリースバック契約に基づいて取得した資産であったとしても、当初取得時点から事業の用に供されていない新品の資産であれば、当該税制の適用があるとの理解でよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:314文字)
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