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被相続人と相続人が1/2ずつ借地権を所有している場合の取扱い
財産評価 借地権 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲は令和5年7月に相続が発生しており、相続人は配偶者乙と子の2人のみです。
甲と乙は借地権を1/2ずつ所有していましたが、乙が令和2年10月に底地権者から底地を購入しています。
甲は乙に地代の支払はしておらず、かつ、借地権者の地位に変更がない旨の申出書の提出もしていません。
この場合に、相続後に借地権者の地位に変更がない旨の申出書を提出すれば、甲の相続時においては、1/2の借地権のみの計上で問題ないでしょうか。
それとも、申出書は認められずに借地権の贈与があったものとして取り扱われることになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
借地権の目的となっ………
(回答全文の文字数:483文字)
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