?このページについて
青色専従者給与の必要経費算入額
所得税 青色申告特別控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人Aは、塗装業を営む個人事業主です。
令和4年までは妻を青色事業専従者として、青色事業専従者給与を必要経費に計上していました。
妻は、令和5年において3月~5月に外部でパ-ト勤務をした後に退職し、夫の仕事を手伝っていましたが、夫が8月に怪我を負い、8月から11月までは業務ができない状態が続き、12月から業務(勤務)を再開しました。
この場合、妻の専従者給与は、1月~2月分、6月~7月分(夫の怪我の前)、12月分の5カ月分は必要経費に算入することはできるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご高尚のとおり、配………
(回答全文の文字数:316文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。