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使用貸借をした場合の課税について
譲渡・交換(資産) 個人間の取引 借地権※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人所有の土地(貸家建付地)を妻が相続し、その土地に建っている建物(貸家)を長男が相続した場合、土地を使用貸借にして、地代をもらわなければ、個人間なので、借地権の課税問題は生じないと思われますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 建物の敷地となっ………
(回答全文の文字数:1007文字)
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