配偶者控除(+障害者控除)と寡婦控除の重複適用の是非

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 所得者甲は、令和5年1月30日、夫乙と死別後、婚姻をせず、事実婚の状態の者も存在しません。甲の所得状況は次のとおりです。
不動産所得    220万円
雑(公的年金)所得  95万円及び
配当所得     250万円(分離課税予定)
死亡した夫乙は、令和4年11月に介護認定を受け、特別障害者の認定を受けていました。乙の所得は年金及び不動産所得がありましたが、合計所得金額が20万円でしたので確定申告はしていません。
 以上の状況下で、甲は、令和5年分所得税の申告において、乙を老人控除配偶者及び同居特別障害者として各種所得控除の対象とすると共に、寡婦控除の適用を受ける予定ですが、可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご高尚のとおり、居………
(回答全文の文字数:280文字)