?このページについて
地積規模の大きな宅地の規定の適用関係について
財産評価 地積規模の大きな宅地の評価(広大地の評価) 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
評価対象の土地は800㎡の一筆の宅地であり、賃貸アパートの敷地として利用されており、敷地がアパートの床面積に比してやや大きいところではありますが、その評価単位は1であると判定しています。なお、指定容積率その他地積規模の大きな宅地の要件を満たすものとします。
この土地に建っているアパートについては、相続開始時点で40%が賃貸されており、60%が空き家となっていますが、このときの権利を考慮すると、貸家建付地として800 ㎡×40%=320 ㎡、自用地部分として800 ㎡×60%=480 ㎡というように分けることもできるように思われます。
この場合、地積規模の大きな宅地としては、権利を考慮した上記の按分後の地積で判定し適用できないこととするのか、又は利用の単位となっている1画地(アパートの敷地としての1評価単位)で判定するのかご教示いただきたく存じます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 前提条件として………
(回答全文の文字数:1667文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。