地積規模の大きな宅地の規定の適用関係について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 評価対象の土地は800㎡の一筆の宅地であり、賃貸アパートの敷地として利用されており、敷地がアパートの床面積に比してやや大きいところではありますが、その評価単位は1であると判定しています。なお、指定容積率その他地積規模の大きな宅地の要件を満たすものとします。
 この土地に建っているアパートについては、相続開始時点で40%が賃貸されており、60%が空き家となっていますが、このときの権利を考慮すると、貸家建付地として800 ㎡×40%=320 ㎡、自用地部分として800 ㎡×60%=480 ㎡というように分けることもできるように思われます。
 この場合、地積規模の大きな宅地としては、権利を考慮した上記の按分後の地積で判定し適用できないこととするのか、又は利用の単位となっている1画地(アパートの敷地としての1評価単位)で判定するのかご教示いただきたく存じます。

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"1 前提条件として………
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