遺族が受け取った損害賠償金の相続財産の適否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
(事例)
 令和5年8月、仕出し業を営む㈱Aは食中毒事故を起こし、弁当を食べた甲が死亡した。
 甲の家族と㈱Aによる話し合いの結果、損害賠償金が㈱Aから甲の妻乙に支払われた(17000000円)
(質問)
  ㈱Aから妻乙に支払われた資金は、心身に対する損害に係る損害賠償金であるために所得税法上は非課税であると認識しています。
 ところで、そもそもこの損害賠償金は、甲の死亡後に支払いが確定したものであるために、乙の非課税所得と考えるべきでしょうか。
 そうであるとすれば、乙名義の預金で管理されている資金の所有者は乙であり、甲の相続財産ではないと考えてよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 食中毒事故を起こし………
(回答全文の文字数:2442文字)