生命保険金に関する権利の遺贈

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【事実関係】
被相続人:父
相続人:後妻、先妻の子3人
の相続において、次のような後妻の連れ子(養子縁組なし)の保険契約があった。
契約者:後妻の連れ子
被保険者:後妻の連れ子
保険金受取人:後妻の連れ子
保険料負担者:被相続人
 また、被相続人の遺言はなく、後妻の連れ子が当該保険以外に取得する財産はない。
【質問】
この場合、後妻の連れ子は法定相続人でないため、当該保険については遺贈(死因贈与)として取り扱われ、相続税の申告において 2 割加算の適用を受けてしまうのか、又は、相続財産を一切取得していないことから、贈与税の対象となるのでしょうか。

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 相続開始時に保険事………
(回答全文の文字数:383文字)