贈与の際の株の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 下記の同族会社の株式の贈与を行う場合の株価算定の際、A土地は無償返還届出を行っており、同族会社の株主ではないため、純資産価額に計上しなくてもよいと思いますが、
① B土地の純資産価額に計上する金額は、調剤薬局の建物が建っている部分のみ借地権を計上し、駐車場部分は賃借権で計上することになりますか。
② B土地全体に借地権が及ぶものとして純資産価額に計上することになりますか。
 なお、B土地については、無償返還届出を行った後に株式贈与をする予定です。
(現状)
A土地:所有者 長女(無償返還届出書提出済み)
B土地:所有者 贈与者
A、B土地を一緒に同族会社に賃貸している。

同族会社:代表者:贈与者  株主:100%贈与者所有
(建物、駐車場のアスファルトは全て同族会社所有)

 A土地の上の建物は、B土地と共に同族会社がクリニックに賃貸している(B土地は駐車場として使用。契約上は建物部分と駐車場部分に区分はされていない)。
 その後、B土地の一部に同族会社が建物を建て、調剤薬局に賃貸している(契約上は、B建物が建っている部分の賃貸となっているが、クリニック駐車場部分を共有する、と記載されている)。
 なお、クリニックと調剤薬局は別法人です。
[添付ファイル1]

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"1 建物所有目的の………
(回答全文の文字数:711文字)