中小企業向け賃上げ促進税制の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 甲社は10月決算(12月申告)の法人です。
 令和4年10月期は給与を現金主義にて計上していましたが、令和5年10月期に発生主義へ変更しました。
※令和4年10月期・・・現金主義にて給与を計上
 →令和3年10月分(11月支払)~令和4年9月分(10月支払)…12ヶ月分
※令和5年10月期・・・令和4年11月分より発生主義にて給与を計上
 →令和4年10月分(11月支払)+令和4年11月分(12月支払)
  ~令和5年10月分(11月支払)・・・13ヶ月分

 前述の前提の下、甲社は中小企業向け賃上げ促進税制の使用を検討しています。
 賃上げ促進税制の要件は「雇用者給与等支給額が前年の1.5%以上増加」とされています。
 「雇用者給与等支給額」は租税特別措置法第42条12の5にて「法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。」と定められています。この場合、令和5年10月期に損金の額に計上した令和4年10月分(11月支払)の給与は令和5年10月期の雇用者給与等支給額として該当することになりますか。

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 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:524文字)